訪問介護 日常生活支援総合事業 訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。 ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。 訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。 入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。 また、当社では、地域独自の“日常生活支援総合事業”にも積極的受け入れを実施しております。素早く必要とされる対象者に伺い、必要とされるサポートを実施します。 主な身体介護 食事の介助 入浴の介助 清拭の介助 排泄の介助 主な生活援助 居室の掃除、整理整頓 買い物代行 洗濯・布団干し 食事の準備・調理 質の高いサービス提供のために 訪問介護こころでは利用者の立場に立った介護サービスの実践、質の向上のために、スタッフ全員が高い意識を持って取り組んでいます。 また、社内研修カリキュラムによりスタッフ全員が質の高いサービスを提供することが可能になります。 画像は当社の“社内研修公開情報”の一部です(クリックでPDFが開きます) 上位資格を無料で取得! キャリアパス制度 当社では、社員の方、パート職の方向けに上位資格取得のための支援を実施しております。 実務者研修とは、基本的な介護能力を高めるために取る資格のことです。 初心者向けの「介護職員初任者研修」から、ランクアップした内容で、国家資格である「介護福祉士」へのキャリアアップのために、必須資格となります。 対象スタッフ ・初任者研修 ヘルパー2級 ヘルパー1級のいずれかの資格をお持ちの方 研修期間 ・40日程度 自宅学習+7回程度の通学(山形市内) 介護保険のご利用方法 サービスを利用するには? 介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。 年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。 65歳以上の方は「要介護認定」を受けずに、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業で訪問介護や通所介護のサービスを利用できる場合がありますので、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。 年齢(被保険者区分) ご利用条件 65歳以上の方 (第1号被保険者) 寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。 家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方 (第2号被保険者) 特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患)などが原因で介護・支援が必要な方。 訪問介護サービスご利用までの流れ ※要介護認定については、居宅介護支援「要介護認定・サービスご利用までの流れ」をご覧ください。 1.サービスの申し込み サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。 要介護認定を受けていない方、担当のケアマネジャーがいない方は、当社でも手続きなどの対応ができますので、ご相談ください。 2.サービスの説明(事前訪問) サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します。 3.サービスの契約 ご利用に際し、訪問介護こころの重要事項を説明し、契約書を作成します。 4.訪問介護計画書の説明 ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、 目標やサービス内容などの説明を行います。 5.サービスの開始 担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します。 実施したサービスについては、サービス提供の記録を作成します。 提供する訪問介護サービス 訪問介護・日常生活支援総合事業(山形市・山辺町・中山町・天童市・上山市・東根市・新庄市・寒河江市)