居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
Home care . Severe home visit care
365日在宅生活を守る為の
有資格ヘルパー体制完備緊急時の出動体制の完備
/ 障がい支援サービス /
居宅介護
居宅において自立した日常生活を送れるよう要介護者を訪問してサービスを提供いたします。
重度訪問介護
障がいの種別にかかわらず、障がいのある人々が必要とするサービスを総合的なサポートができる支援をおこなっています。
障害者・児への移動支援事業
外出をあきらめざるを得ないことこそが社会の障害積極的にまちに出て、個々が思い描く暮らしを営んでいる姿があってこそ、共生社会の実現につながります。当社はこの思いを大切に移動支援を積極的に受け入れていきます。
難病介護
サービス
対象となるご利用者様
厚生労働省が認定した306種の症状を含む難病(ALS、筋ジストロフィー、脊髄性筋委縮症 (SMA) 等)の方、呼吸器装着をされた方、喀痰吸引等が必要な方で障害福祉サービス受給者証の交付がお済の方が対象となります。
提供サービス
痰の吸引、夜間の見守り、経管栄養、排せつ、体位交換、身体の清拭、その他の在宅介助など、ご利用者様が安心して在宅生活を過ごせることが出来るよう、たん吸引等の医療的ケアが出来る認定資格をヘルパー全員が取得し介護を実施しています。 特にご利用者様・ご家族様から希望の多い夜間・深夜の長時間サービスの提供をしています。
在宅医療乳幼児介護
サービス
対象となるご利用者様
在宅療養中の乳幼児の方で障害者福祉サービス受給者証の交付がお済の方
提供サービス
痰の吸引、経管栄養、排せつ、通院介助等の移動中の介護も行います、痰の吸引等医療的ケアは吸引認定資格者で特に乳幼児介護の経験者が介護をいたします。
サービス体制
※横にスクロースしてご確認下さい→
営業日 |
365日 |
---|---|
提供時間 |
24時間対応 |
提供エリア |
山形市・山辺町・中山町・天童市・上山市・寒河江市・東根市 |
同行援護
不安と不便を解消し、安心して出掛けるためのサービス
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。 単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
対象者
• 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方 ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
歩行 「全面的な支援が必要」
移乗 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
移動 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排尿 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
排便 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
サービスの内容
• 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
• 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
• 外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
利用料
• 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
行動援護
障がいのある方の安全と安心をサポートするサービス
行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。
対象者
• 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方
サービスの内容
• 行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
• 外出時における移動中の介護
• 排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助(具体的には、次のようなサービスを行う)
• 予防的対応
初めての場所で不安定になり、不適切な行動にでないよう、あらかじめ目的地での行動等を理解していただくなど
• 制御的対応
行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる など
• 身体介護的対応
便意の認識ができない方の介助 など
利用料
• 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。