訪問介護
Visiting care
訪問介護 日常生活支援総合事業
訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。
ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。
入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。また、当社では、地域独自の“日常生活支援総合事業”にも積極的受け入れを実施しております。素早く必要とされる対象者に伺い、必要とされるサポートを実施します。
\ 主な身体介護 /
食事の介助
入浴の介助
清拭の介助
排泄の介助
\ 主な生活援助 /
居室の掃除、整理整頓
買い物代行
洗濯・布団干し
食事の準備・調理
質の高いサービス提供のために
訪問介護こころでは利用者の立場に立った介護サービスの実践、質の向上のために、スタッフ全員が高い意識を持って取り組んでいます。
また、社内研修カリキュラムによりスタッフ全員が質の高いサービスを提供することが可能になります。
(こちらのPDFは、当社の“社内研修公開情報”の一部です)
新人研修の様子
社員研修の様子
職員ミーティングの様子
介護保険のご利用方法
サービスを利用するには?
介護保険のサービスを利用するためには、お住まいの市区町村に申請して、「要介護認定」を受ける必要があります。
年齢によって、次の2つの区分に分けられ、サービスがご利用できる条件や保険料の納め方、算定方法が異なります。
65歳以上の方は「要介護認定」を受けずに、市区町村の介護予防・日常生活支援総合事業で訪問介護や通所介護のサービスを利用できる場合がありますので、最寄りの地域包括支援センターにご相談ください。
※横にスクロースしてご確認下さい→
年齢(被保険者区分) |
ご利用条件 |
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65歳以上の方(第1号被保険者) |
・寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について常に介護が必要な方。 ・家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方。 |
40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方(第2号被保険者) |
・特定疾病(初老期認知症・脳血管疾患)などが原因で介護・支援が必要な方。 |
訪問介護サービスご利用までの流れ
※要介護認定については、居宅介護支援「要介護認定・サービスご利用までの流れ」をご覧ください。
※横にスクロースしてご確認下さい→
❶ サービスの申し込み |
サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。 |
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❷ サービスの説明(事前訪問) |
サービス提供責任者が自宅へ訪問し、ご利用者、ご家族から希望の聞き取りや、身体状況、住宅環境などの確認を行い、ケアマネジャーの作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に基づいて、サービスの内容や提供する回数(曜日)、時間などを調整します。 |
❸ サービスの契約 |
ご利用に際し、訪問介護こころの重要事項を説明し、契約書を作成します。 |
❹ 訪問介護計画書の説明 |
ケアプラン(居宅サービス計画書)に基づき訪問介護計画書を作成し、目標やサービス内容などの説明を行います。 |
❺ サービスの開始 | 担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します。実施したサービスについては、サービス提供の記録を作成します。 |
提供する訪問介護サービス
訪問介護・日常生活支援総合事業
(山形市・山辺町・中山町・天童市・上山市・東根市・寒河江市)(仙台市・多賀城市)